4.補助対象経費
○以下の経費については補助対象外となります。
- 中古品の機械装置購入費
- 自社で製造する機械装置
- 資本関係のあるグループ会社等から調達する機械装置
- 事業実施期間外に、発注、購入、契約、支払等を実施したもの
- 県外の事業所や工場等に設置した機械装置
- 既存機械装置の撤去費、処分費
- 振込等手数料(代引手数料を含む)
- 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
- 汎用性があり、目的外使用になり得るもの
- 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費
5.申請手続
(1)申請スケジュール
(2)提出書類
以下①~⑤の書類をご提出ください(1部)なお、申請書類への押印は不要です。
※その他、事務局が必要に応じて求める書類を提出してください。
(3)申請書提出先、お問い合わせ先(本補助金事務局)
6.申請にあたっての注意事項
(1)補助対象経費は、提出書類によって、補助事業の目的に沿っていることや、金額、内容等を事務局が明確に確認できるものとします。
(2)事業計画に対して、過度な経費の計上や、金額、内容の妥当性についての根拠が不十分な場
合、その他本事業の目的に対して不適当と考えられる経費が見込まれていると事務局が判断した
場合は、申請及び交付決定の手続きに際して、補助対象経費の見直しを求める場合があります。
(3)対象経費の発注先の選定にあたっては、原則2者以上から見積をとり、最低価格を提示した者を選定してください。相見積もりを取ることができない場合は、その選定理由を明らかにした選定理由書(任意様式)を添付してください。ただし、選定理由書については、特許性等があり、客観的に複数見積が取得できない場合に限ります。
(4)消費税及び地方消費税額は補助対象外となります。添付する見積書は「税込」「税抜」の別が記載されたものを提出してください。
(5)経費の支払方法等については、以下のとおりとします。
①支払方法は銀行振込としてください。なお、補助対象経費以外との混合払いは行わないようにしてください。
②クレジットカードによる支払は不可
③小切手・手形による支払は対象外(自社振出・他社振出に関わらず)
④他の取引との相殺(売掛金と買掛金の相殺等)は対象外
⑤外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算を行ってください。
(6)各種キャンセルに係る取引手数料、振込手数料(相手方負担の場合を含む)、消費税等、本補助金の申請等に係る費用は補助対象外とします。
(7)補助金の交付は、精算払いとし、事業終了後に提出される実績報告書及び証拠書類等を確認のうえ、交付額を確定し、支給いたします。