高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金

申請は下記↓フォームから 高知県省エネルギー設備投資支援事業費補助金申請フォーム

募集チラシ 公募要領 交付要領 申請書様式 申請書記載例 Q&A 実績報告様式 その他の全様式

1.事業の目的

本補助金は、原油価格・物価高騰等により経済的な影響を受けた製造業を営む県内中小企業者における省エネルギーの推進及び生産性の向上を図るために設備投資を行う取組を支援することを目的としています。

2.補助対象者

次の①又は②に該当し、かつ、製造業又は卸売業、小売業を主として営む県内中小企業者であること。
①「原油価格・物価高騰等以降の事業年度」*1と「原油価格・物価高騰等以前の事業年度」*2の売上高又は営業利益額を比較し、売上高の5パーセント又は営業利益額の7.5パーセント以上の減少が認められること。
② 原油価格・物価高騰等(令和4年1月)以降の連続する12月間のうち任意の3月と、原油価格・物価高騰等以前(平成31年1月から令和3年12月)の同3月の売上高又は営業利益額とを比較し、売上高の5パーセント又は営業利益額の7.5パーセント以上の減少が認められること。
②例
*1 令和4年4月30日以降に事業年度の終了の日を迎える事業年度とする。
*2 令和元年12月31日から令和3年12月31日までに事業年度の終了の日を迎える事業年度とする。



3.補助対象事業

省エネルギー要件 省エネルギー要件 補助事業実施前後における設備・機器のエネルギー使用量を10パーセント以上削減*1できる計画を策定すること。
※設備・機器メーカー又は納入業者等によるエネルギー消費量の比較証明が必要。
*1 設備・機器毎でエネルギー使用量の10パーセント以上削減を必要とする。
補助率 3分の2以内
補助金額 50万円~300万円※千円単位とし、端数は切り捨て
事業実施機関 交付決定日から令和6年1月31日まで

  • ※1 本事業は、申請内容に対して審査を実施し、総合的に判断して採否を決定するため、同一の設備の導入計画であっても、申請企業によって採否が異なる場合があります。
  • ※2 審査は補助対象経費①照明設備と②冷蔵・冷凍設備に分けて実施します。また、①及び②のいずれかで不採択となった結果、補助下限額である50万円を下回った場合は、全体を不採択とします。
  • ※3 購入した設備を自ら占有し、事業の用に供することなく、特定の第三者に長期間賃貸させるよう な事業や主として従業員の解雇を通じて付加価値額を増加させるような事業は対象になりません。
  • ※4 事業実施期間内に取組(設置、納品等)及び支払が完了し、令和6年1月31日までに実績報告書を提出する必要があります。


4.補助対象経費

補助対象経費 以下の設備・機器の購入、据付等(配管・配電等の工事費及び設置搬入費等を含む)に要する経費*1
①照明設備(LED照明設備も含む)
ただし、工事を伴わない管球のみの交換を除く。
②冷蔵・冷凍設備(冷蔵・冷凍庫、冷蔵・冷凍ショーケース、製氷機、コンデンシングユニット、ユニットクーラー、冷凍冷蔵ユニット、解凍庫、恒温高湿庫)
※事業活動で使用する設備・機器で、県内の工場・店舗・事務所等へ設置するものに限る。
※自己の所有する物件以外に設置する場合は、法定耐用年数の間、設置・使用することについて、補助事業者による使用確約書(別紙8)及び建物の所有者による承諾書(別紙9)を必要とする。
※自宅兼事務所等に設置する場合は、居住部分と事業部分と明確に分離されており、事業活動で使用する部分に設置するものに限る。
※設備・機器の1台(照明設備の場合は一式)あたりの金額が、税抜き10万円以上のものを対象とする。

*1 補助対象経費は事業実施のために必要な経費とし、事業実施に直接関係のない経費及び既存 設備の撤去費用並びに汎用性があり目的外使用になり得る備品の購入費、建屋の新築・増改築等の費用、不動産の取得に係る経費及び賃借料は、補助対象外とする。また、中古品や自社で製造する製品も補助対象外とする。

○以下の経費については補助対象外となります。
  • 資本関係のあるグループ会社等から調達する機械装置
  • 事業実施期間外に、発注、購入、契約、支払等を実施したもの
  • 県外の事業所や工場等に設置した機械装置
  • 既存機械装置の撤去費、処分費
  • 振込等手数料(代引手数料を含む)
  • 公租公課(消費税及び地方消費税額(以下「消費税等」という)等)
  • 上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費


5.申請手続

(1)申請スケジュール

公募期間 令和5年8月28日(月)~令和5年9月25日(月)17:00【必着】
交付決定日 令和5年10月下旬頃を予定

(2)提出書類

以下①~⑦の書類をご提出ください(1部)なお、申請書類への押印は③及び別紙9を除き不要です。

必要書類 備考
①補助金交付申請書 ・第1号様式
②補助事業計画書 ・別紙1,2,3,4
③エネルギー消費量比較証明書 申請者あてに納入業者等が記入したもの
④事業実態が確認できる書類 ○法人の場合
・登記事項証明書 (履歴事項全部証明書)
・決算書の写し(直近1期分)

○個人の場合
・青色決算書または収支内訳書 ( 直近1期分)
・登記事項証明書(履歴事項全部証明書)は、申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください
・決算書は、貸借対照表、損益計算書、製造原価報告書、販売管理費明細、個別注記表を提出してください
・青色決算書は2枚目の損益計算書の月別売上欄に記載があるものを提出してください
⑤売上高等の減少の確認ができる書類 公募要領 別添3に記載の書類
⑥その他添付資料 ・補助事業により導入する設備機器の仕様等の詳細や金額がわかる書類
(カタログ、仕様書、見積書等)
設備・機器の購入・設置経費1台当たり(照明設備の場合は一式)の金額が税込30万円以上の場合は、同一条件による2社以上の見積書が必要です
・県税の納税証明書 ・申請日から3か月以内に発行されたものを提出してください
・補助金申請に関する誓約書兼同意書(別紙5)
・税外未収金債務に関する誓約書兼同意書(別紙6)
・他の補助金等の活用の有無について( 別紙7) ・他の補助金等を受給している(又は受給する予定のある)方は、必ず該当する補助金名と内容を申請書記入してください
⑦自己所有の物件以外に設置する場合 補助対象設備の設置場所についての契約更新等の確約書(別紙8)
設備・機器設置承諾書(別紙9) 物件の所有者が記入したもの
賃貸契約書の写し

※その他、事務局が必要に応じて求める書類を提出してください。



(3)申請書提出先、お問い合わせ先(本補助金事務局)

申請フォーム(本事業ホームページ) 公益財団法人高知県産業振興センター
https://joho-kochi.or.jp/ene/
※申請書等は本事業ホームページからダウンロードができます。
問い合わせ先 〒781-5101
高知市布師田 3992-2 高知県中小企業会館1階
公益財団法人高知県産業振興センター
省エネ等設備投資支援事務局
Tel:088-854-8899
メール:ene@joho-kochi.or.jp 受付時間 9:00~17:00 (土・日・祝日及び 12 月 29 日~1月3日を除く)
※問い合わせは電話又はメールでお願いします。
提出方法 ○上記本事業ホームページ内の申請フォームから提出してください。
○持参及び郵送での受付は行っておりません。
※添付書類についても全て PDF での提出をお願いいたします。
その他 ○内容審査や交付決定にあたって、事業内容に関する確認等を行うため、事務局から連絡をさせていただく場合があります。 申請書の連絡先(電話番号)は、必ず連絡がとれる番号を記載しておいてください。

6.申請にあたっての注意事項

(1)補助対象経費は、提出書類によって、補助事業の目的に沿っていることや、金額、内容等を事務局が明確に確認できるものとします。

(2)事業計画に対して、過度な経費の計上や、金額、内容の妥当性についての根拠が不十分な場 合、その他本事業の目的に対して不適当と考えられる経費が見込まれていると事務局が判断した 場合は、申請及び交付決定の手続きに際して、補助対象経費の見直しを求める場合があります。

(3)対象経費の発注先の選定にあたっては、見積書(設備・機器の購入・設置経費1台当たり(照明設備の場合は一式)の金額が税込30万円以上の場合は、同一条件による2社以上の見積書)をとり、最低価格を提示した者を選定してください。相見積もりを取ることができない場合は、その選定理由を明らかにした選定理由書(任意様式)を添付してください。ただし、選定理由書については、特許性等があり、客観的に複数見積が取得できない場合に限ります。

(4)消費税及び地方消費税額は補助対象外となります。添付する見積書は「税込」「税抜」の別が記載されたものを提出してください。

(5)経費の支払方法等については、以下のとおりとします。
①支払方法は銀行振込としてください。なお、補助対象経費以外との混合払いは行わないようにしてください。
②クレジットカードによる支払は不可
小切手・手形による支払は対象外(自社振出・他社振出に関わらず)
他の取引との相殺(売掛金と買掛金の相殺等)は対象外
⑤外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算を行ってください。

(6)各種キャンセルに係る取引手数料、振込手数料(相手方負担の場合を含む)、消費税等、本補助金の申請等に係る費用は補助対象外とします。

(7)補助金の交付は、精算払いとし、事業終了後に提出される実績報告書及び証拠書類等を確認のうえ、交付額を確定し、支給いたします。